沸騰空穂葛日記

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戸籍と世帯(住民票)の違い−ワンモアセッ−Web拍手お礼

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ごあいさつが遅くなりましたが、今年もよろしくお願いします。
そして、年明け早々、生涯四つ目の姓*1をゲットいたしました(笑)。
そんな感じでプロフィール画像も変えてみました。今度も『【無料】似顔絵イラストメーカー :フリーでプロフィール画像を作成』で作成です。



さてさて。年末に『戸籍と世帯の違い・事実上の重婚が可能? - 沸騰空穂葛日記』という日記を書いたのですが。
拍手をいただいた中に、婚姻届を出す戸籍課と住民票(世帯)の管理をしている住民課って役所の中で大抵は隣同士にあるから、結婚しているのに別の人と世帯を一緒にするのは無理じゃないのか、というコメントがありましたので、もう一度整理してみます。



戸籍:本籍・結婚(離婚、死別)・筆頭者元からその姓を名乗っている者
住民票:住所(転入出)・世帯・世帯主主に生計を維持している者
ようするに、基本的に戸籍とは、その人の身柄(がどの家に属するか)の証明書であり、
住民票は、個人の住所と生計の証明書である、ということかな。


つーことで、住民票(世帯)と、戸籍(婚姻届)とは全く別物です。
住民票の届(転入・転出)は、婚姻届とは別に手続きが必要です。
なので、結婚していても同居しないなら、配偶者と同じ住民票にはなりません
また、世帯は同居・同一生計が前提なので、世帯も同じにはなりません。


(結婚していて尚且つ同居しているなら、お互い協力して生計をたてていかなければならない義務があるので、必ず同じ世帯になるようです。
 が、離婚を前提としているなら、同居していても世帯を分離することはできるようです。
 また、基本的には同居していても生計が別だと別世帯になります。
 ウチは同じ家に四人で暮らしてますが、それぞれ別生計なので、同じ住所に四人の世帯主がいることになってます。)


というわけで、配偶者以外の世帯に入る・配偶者以外と世帯を合併することもできるはずだと思います。たぶん。
(扶養というのは、さらにまた別の話みたいで、なんだか難しそうなので、ひとまず脇においておきます。)


そういえば、住民票や世帯の届け出をするときに、役所ではその人の戸籍まで調べてるんでしょうかねぇ?
仮に調べられたとして、その場合「なんで結婚してるのに他の人と同居・同一生計なんだ!こんな届け出は却下する!」なんてことがあるんでしょうか。
大きなお世話ですね。ありそうで嫌だけど。
まあ、婚姻届を出す前に世帯を合併してしまえば、婚姻届に住民票は必要ないので(必要なのは戸籍謄本)、なんの障害もなく事実上の重婚*2が成立してしまいそうですが。


異性と結婚していて、同性のパートナーもいる場合だったら、同性のパートナーの住民票上の続柄は、あくまで「同居人」なので、戸籍を調べられて、すでに結婚していることがわかったとしても、さほど問題はなさそうな気がします。
が、たとえば、離婚を考えていて、すでに新しい(異性の)恋人とすでに同棲・同一生計をたてているのであれば、戸籍上での婚姻関係と世帯における婚姻関係(住民票上の続柄が未届の夫もしくは妻)が同時に存在する(事実上の重婚)ということもありうるのかな?


戸籍についてはWikipediaなどの他、コチラのサイトを参考にしました。→★元市民課職員の危ない話★
もっと詳しく知りたい方はドウゾ。



あ、全然関係ない話ですが、同居人といえば、先ほど、ウチの同居人の一人に
「ブログ見てるよ、えーと、名前なんだっけ?うすらタコツボ抱腹絶倒ブログ?」
と言われたので、そのうち改名するやもしれません。楽しそうだな、そのブログ(笑)。いや、そんな面白いブログは書けないってば。



うすらタコツボ!結婚=人生の墓場へようこそ

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*1:生まれたときの姓、父が死に母が旧姓に戻った時の姓、母が再婚してから最近までの姓(これが今のところ結局一番長く使った名字になるのか)、そして今回の姓

*2:戸籍上の婚姻とは別の人と世帯を合併する